大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成3(あ)249 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伊勢正克、同伊勢昌弘の上告趣意のうち、高等裁判所の判例違反をいう点

は、被告人から本件受供与にかかる金員の全額に相当する金一〇万円を追徴すべき

であるとするもので、被告人に不利益となる主張であり、その余は、事実誤認、量

刑不当の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

平成三年一二月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 藤 島 昭

裁判官 木 崎 良 平

裁判官 大 西 勝 也

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